千観音菩薩

千観音菩薩

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下記のルールに則って1000観音を巡ります。

1.観音像がある。
(ただし、博物館への寄託など管理団体や管理場所は問わないが寺の所有である事が確認できる。寺伝などで観音像があるかもしれないは対象外。盗難により巡り巡って所有者が変わった場合は例外とする)
2.朱印がある。
(本尊または神仏習合当時の本地仏が観音菩薩である場合や札所本尊として朱印がある。)
3.般若心経または観音経もしくは両方を読経または写経を納める。
4.複数の観音霊場や朱印墨書きを複数を持ち、異なる観音を示す場合でも、1社寺につき3体までとする。


1.西国葛井寺は複数札所を持つが、本尊千手観音しか示していないので、いくつ朱印があっても1観音とカウント。
2.播州清水寺は本西国、播磨西国、京都楊谷寺は新西国、楽西西国で本堂と奥之院と別々の観音さんを示す札所である為、それぞれで1カウントずつとする。
3.京都廬山寺は、洛陽札所本尊如意輪観音は博物館に寄託されているが1カウント。観音像が寺内なく別所に安置されているパターン。
4.京都廬山寺の本尊阿弥陀三尊の脇侍の観音さんは、多数の観音霊場の墨書きが本尊阿弥陀三尊や一光三尊が見られるため、有効と考えて1カウント。新善光寺の札所パターン。
5.観音霊場で墨書きに札所本尊観世音菩薩ではない本尊の墨書きである場合は、有効とカウントして1カウント。播州浄土寺の朱印は本尊薬師如来を表し阿弥陀三尊脇侍の観音菩薩が札所本尊となっているが新西国観音霊場札所である為、1カウントとする。
6.滋賀県大野神社の朱印と墨書きは大野神社となるが、本地仏観音菩薩の観音堂と観音像がある為、1カウントとする。
7.那智勝浦那智大社の本地仏 千手観音の像は藤白神社にて那智大社本地仏像として安置されている為、那智大社所有ではないが1カウントとする。

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