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明治型白紙收入印紙 使用例 賣渡證
一円と五十銭が一枚づつ、そして一銭が三枚貼られている。書類に書かれた金額は参千○四拾五圓(3,045円)とあるが、その金額を書類に貼られた印紙の合計金額で割れば税率が分かる。実際に計算してみると3045÷1.53=1990.19・・・という価が導き出される。1990は2000という数に近い。つまりこの頃の税率は表記金額の2000分の1であったという事が推察される。実際に3045を2000で割ってみると1.5225という値が導き出される。つまり印紙税税額は一円五十二銭二厘五毛となるのだが、一円と五十銭、そして一銭を二枚貼った場合、その合計金額は一円五十二銭になり二厘五毛という僅かな額ではあるが支払うべき金額に達していないことになってしまう。 ところで明治三十二年の法律第五十四号(印紙税法)では「〜一錢未滿トナリ又ハ一錢未滿ノ端數ヲ生スルトキハ一錢ニ切上クルモノトス」とある。つまり二厘五毛という僅かな額でも端数が出た場合にはさらに一銭の収入印紙を貼らなければならなかったのである。故に端数を切り上げて一銭となし、一円五十三銭分の印紙がこの書類に貼られているのであり、この書類は当時の印紙税の内容について窺い知ることが出来る資料であると言える。
印紙 明治印紙類収集家
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明治型白紙收入印紙壹錢 銘板付(右半分のみ)
写真の印紙の耳紙に付いている銘板は右側部分のみだが、左側には「府印刷局製造」の文字が入っている。
印紙 明治印紙類収集家
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手彫證券印紙・菊型印紙混合使用例
菊型印紙と電胎版の五銭が貼られている。
印紙 明治印紙類収集家
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賣藥印紙 非適正使用例
普通売薬印紙は名前の通り売薬税に用いられるが、写真のものは書類に貼られ証券印紙の代わりとして使われている。
印紙 明治印紙類収集家
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株式會社工商銀行貯蓄部假預切符
民間の証紙にしては印刷や用紙が立派である。私が所持しているのは一銭、二銭、五銭のみだが、他の額面も存在するかもしれない。 デザインが菊切手に似ている。
証紙 明治印紙類収集家
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文部省圖書發行許可證 尋常手本用刷色違い
左のものが普通の刷色だが、右のものはかなり濃い青色をしている。
証紙 明治印紙類収集家
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煙艸小賣營業免許鑒札(煙草小売営業免許鑑札)
明治初頭の煙草の民間販売がなされていた時期に発行された販売免許の鑑札。デザインを見てピンとくる人が居るかもしれないがキヨッソーネによってデザインされた。凸版印刷であるが非常に美しい。日本印紙類図鑑にも参考としてではあるが掲載されていたのでここに掲載した。
鑑札 明治印紙類収集家
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煙草印紙帯型 誤使用例
本来、煙草印紙は製造者住所氏名が書かれた印と、印紙を円にした時に(煙草印紙帯型は円形の煙草容器に巻き付けて使用する)できる印紙の上下が重なり合った場所に消印を施さなくてはいけなかった(※1)。 写真のものは黒い円印(しかも煙草用の大きめの正円印ではない)が押されているだけである。 ※1 円形の煙草容器から帯型印紙のみを抜き出してしまえばいくらでも悪用可能であったためこの様な決まりが作られた。
印紙 明治印紙類収集家
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消
個人的に気に入っている消印である。
印紙 明治印紙類収集家
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初期裁判所消印 ⑤
あまり見かけないが裁判所消印の文字がゴチック体になっているものも存在する。
印紙 明治印紙類収集家
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初期裁判所消印 ④
基本的に初期の裁判所消印は縦型の長方形の枠の中で右側に裁判所の文字、左側に消印の字が入れられる形式のものが大多数を占めているが、裁判所消印の文字が一列になっているものが存在する。
印紙 明治印紙類収集家
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第五次手彫證券印紙 一錢 使用例
第五次手彫証券印紙一銭の貼られた書状の断片。貼付されている印紙は全てシート左端のもの(左側に耳紙が付いていることから判断出来る)。またこのうち二枚は左上コーナー及び左下コーナーの印紙であり、写真二枚目・3枚目で判るようにコーナーの耳紙にはカギ形の線が入っている。耳紙から判断すると印紙は写真4枚目に示したような順番で貼られていたのであろう。
印紙 明治印紙類収集家
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第五次手彫證券印紙 五十錢20枚使用例
五十銭が二十枚貼られている。しかし何故印紙部分のみを切り取ってしまったのだろうか。これはこれで美しいが....
印紙 明治印紙類収集家
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輸出羽二重檢査所檢査之證(福井縣織物同業組合之證) 松級
多色刷の大きな証紙で美しい。金色部分のないより小型の証紙も存在するがどのように使い分けられていたのだろう。
証紙 明治 緑・黒・金印紙類収集家
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明治型白紙收入印紙 売薬印紙税使用例①
即功紙という名の薬袋に使用されている。封印としても印紙が使用されているため写真の開封されている薬袋の印紙は破れている。
印紙 明治印紙類収集家
